【医療廃棄物の種類と処理方法】適正処理の重要性を確認する
病院や診療所などの医療機関で排出されたゴミは医療廃棄物と呼ばれ、一般廃棄物(家庭ゴミ)と同じ手法で処理することはできません。
一般家庭から排出されるゴミと違い、感染症などさまざまな事故を生じさせるリスクがあるためです。
医療廃棄物と一括りにいっても、細かく分けると注射針などの産業廃棄物と、書類などの一般廃棄物があります。
それぞれ定められた方法を守らなければ罰則を科せられることもあるため、適切な処理を行いましょう。
今回は、医療廃棄物に分類されるものの主な種類と、正しい廃棄方法を守るためのポイントを紹介します。
1.医療廃棄物とは?
医療廃棄物とは、医療行為等によって排出される廃棄物を指します。
広義に解釈すると、一般家庭内での医療行為で生じたものも含まれます(在宅医療廃棄物)が、一般家庭と医療機関では廃棄方法が異なる点に注意しなければなりません。
たとえば、一般家庭で排出される在宅医療廃棄物は各自治体のルールに沿えば家庭ゴミとして廃棄できますが、医療機関で回収した場合は同様の方法で廃棄することができません。
調剤薬局等が注射針を回収した行為が下取りとみなされれば、医療機関による産業廃棄物に該当し、医療廃棄物として適切な廃棄が望まれます。
1-1.医療廃棄物の種類
医療機関で排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物(感染性廃棄物・非感染性廃棄物)に分けられます。
それぞれの特徴や代表的な廃棄物は、以下の表のとおりです。
事業系一般廃棄物 | |
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特徴(判断基準) | 診察室や待合室などで発生する、感染性の低い一般廃棄物 |
代表的な廃棄物 | 紙くず・繊維くず |
感染性廃棄物 | |
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特徴(判断基準) | 感染性病原体を含んだり付着したり、疑いがある一般廃棄物・産業廃棄物 |
代表的な廃棄物 | 臓器や血液が多量に付着したガーゼ |
非感染性廃棄物 | |
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特徴(判断基準) | 血液等の付着が少ない、プラスチック類などの産業廃棄物 |
代表的な廃棄物 | レントゲンフィルム |
事業系一般廃棄物は紙くずなどが代表的ですが、排出場所(手術室・検査室)や使用目的によってはこれらも感染性廃棄物として取り扱います。
詳しい判断基準は、環境省のサイトで配布されている「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を参照しましょう。
また、非感染性廃棄物も場合によっては感染性廃棄物に分類されるため、注意が必要です。
2.医療廃棄物の廃棄方法
医療廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で処理方法が定められています。
委託する業者の選び方に加え、業者へ受け渡すまでの取り扱い方法にも細かいルールがあり、厳守しなければなりません。
ここからは、医療廃棄物を正しく処理するために押さえておくべきポイントをご紹介します。
2-1.排出事業者責任について理解する
事業によって生じた廃棄物は、事業者が自らの責任をもって処理することが法律で定められています。
具体的には、医師や看護師、検査技師など特定の資格を有する「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置や、処理基準・保管基準の厳守などです。
〇一般廃棄物の場合
環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」では、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を含む)は市町村の指示に従って処理すると定められています。
出典:環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル/2.2 廃棄物の処理体制」
特別管理一般廃棄物とは、爆発性や感染性などの危険を有する廃棄物の総称です。
市区町村が処理可能な施設を有する場合は問題ありませんが、中には処理能力の制限や施設の関係により、市区町村内で処理できないところもあります。
医療機関は排出事業者の責任として、事前に市区町村の処理体制を確認し、必要に応じて自ら処理するか、一般廃棄物処理業者へ委託するかを検討しなければなりません。
〇産業廃棄物の場合
感染性廃棄物に分類されるもの(医療機関における産業廃棄物)は、適正な処理が行われるよう、以下の項目を記録した処理計画の作成が必要です。
- 発生状況
- 分別方法
- 施設内の収集運搬方法
- 滅菌等の方法(施設内処理の場合のみ)
- 梱包方法
- 保管方法
- 収集運搬業者・処分業者の許可証、委託契約の写し(業者に委託する場合のみ)
- 緊急時の関係者への連絡体制
また、感染性廃棄物を収納した容器にも危険性や取扱時の注意点がわかるよう、バイオハザードマークあるいは注意事項の表記が推奨されています。
バイオハザードマークは、危険度によって黄色・橙色・赤色の三段階表示が最適です。
非感染性廃棄物は、適切に保管して産業廃棄物処理業者に委託しましょう。
2-2.廃棄物を適切に保管する
医療廃棄物は、保管場所や保管方法についても注意事項があります。
感染性廃棄物はなるべく短い保管期間に留め、以下の点を厳守して保管するよう厳しく定められています。
腐敗の防止 | 密閉容器に入れ、密閉・冷蔵庫保管などで対策する |
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飛散等を防止 | 飛散・流出・地下浸透・悪臭発散などに注意する |
表示を行う | 保管施設に囲いを設け、取扱注意の表示を行う |
立ち入りを禁ずる | 関係者以外が立ち入れない場所を設け、保管する |
害虫等の発生を防止 | 害虫や害獣が生息しないよう対策する |
混入の防止 | 他のものと混入しないよう仕切りを設ける |
廃棄物にも、医療廃棄物(感染性廃棄物)であることがわかるよう表示し、専用の保管場所で保管しましょう。
保管場所を医療施設と同じ建物内に設けている場合は、関係者以外立ち入らないための対策も必要です。
2-3.自治体の許可業者に委託する
廃棄物を取り扱う業者は、自治体による許可を得ている業者に限ります。
収集運搬業者と処分業者それぞれと直接契約を結び、契約書は書面にて一定期間(契約終了から5年間)の保管が必要です。
注意すべきは、一般廃棄物・産業廃棄物・感染性廃棄物の3種類いずれも許可業者が異なる点です。
中には、医療廃棄物適正処理推進プログラムADPPに参加している業者へ委託することを推奨している自治体もあるため、事前に確認しましょう。
業者を選定した後は、廃棄物についてのマニフェストを作成します。
マニフェストは定められた様式にて作成する産業廃棄物管理票のことで、契約書と同じく交付・保管が義務付けられているものです。
業者から返送されたマニフェストにより、医療廃棄物が適切に処理されたことを確認します。
3.医療廃棄物を適正処理しなかった場合は重い罰則がある!
医療廃棄物は正しい方法で処理されなかったことが発覚すると、重い罰則を科せられるため、必ず法律および自治体のルールを厳守しましょう。
最後に、医療廃棄物を適正処理しなかった場合に科せられる罰則の例や、法律違反をしてしまわないためのポイントを紹介します。
3-1.医療機関側が罪を問われるケース
医療廃棄物を排出する医療機関などの事業者には、排出事業者責任があります。
そのため、結果的に委託した業者に原因がある違法行為であっても、選定者としての責任は免れません。
医療機関側が罪を問われる場合の代表的な罰則例は、以下のケースがあげられます。
罰則内容 | 違法にあたる行為やトラブルの例 |
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懲役刑もしくは罰金刑 (委託基準等違反による) |
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措置命令 (注意義務違反による) |
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罰金は、法を犯した本人はもちろん、所属する法人に対しても科せられるものです。
不法投棄を行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科せられるうえ、内容によっては他の罪状と併科されることも考えられるため、注意しましょう。
3-2.法律違反を犯さないためには?
前述したとおり、委託した業者が原因で知らず知らずのうちに違法行為を行っている可能性があります。
法律違反を犯さないためには、業者選びが重要です。
業者を選ぶ際にチェックすべきポイント
- 都道府県や政令指定都市など自治体から許可を得ている
- 許可された項目に委託する廃棄物が含まれている
- 契約を文書で残している
- マニフェストの交付を行い、内容も確認している
これらのポイントを確認し、法律を遵守している業者を選びましょう。
契約後もマニフェストの返送期日が守れているか、内容に問題はないかなどを随時確認し、怪しい業者とは早急に契約解除することも大切です。
まとめ
医療廃棄物は、感染性の有無で分けられる2種類の産業廃棄物と、紙くずなどの一般廃棄物に分けられます。
それぞれ処理方法や委託できる業者など複数の違いがあるため、事前に環境省が配布するマニュアルを確認しましょう。
感染性の有無に関わらず、多くの医療廃棄物は自治体より許可を得ている業者へ廃棄を委託することが一般的です。
業者に委託したとはいえ、排出者としての責任が放棄されるわけではありません。
無意識に法律違反を犯すことのないよう、委託する業者選びは慎重に行いましょう。